令和元年10月3日より沖縄県最低賃金が改正されます
沖縄県の最低賃金が令和1年10月3日より762円→790円となります。
沖縄県内で働くすべての労働者及び使用者に適用されます。
最低賃金とは・・・・
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。